返済猶予法は4日から施行

 秩父夜祭は12月2日と3日である。

昔、見に行つたことがあるが、すごい人出と熱気であつた。


 さて、ネットのニュースに「返済猶予法案は4日施行 亀井金融相」(12月1日10時57分配信 産経新聞)のタイトル

で、「 亀井静香金融相は1日の閣議後会見で、30日に国会で成立した、借金の返済猶予を含む中小企業等金融

円滑化法(モラトリアム法)を「4日に施行する」ことを明らかにした。年末に向けて中小零細企業の資金繰りを早急

に支援する狙いがあり、一般からの意見募集期間も大幅に短縮した」との記事があった。


 さて読者は、夜祭の秩父と「返済猶予」の関係は、どこにあるのだろうと思われているかもしれない。

1884年10月に秩父では住民が「返済猶予」で一揆を起こしたからである。

掲げた要求は借金の10年据え置き40年賦であった。

当時の日本列島は、徳川の自壊から始まり、西洋列強のサロゲイとなった新政権が、資本家的所有と経済の自由

化を強権的に進めていた移行期であった。

当時の人たちはどんな生活と生産をしていたのだろうか。

それは、家名・家業・家産が一体の生活と生産である。

私は港湾労働者の町で生まれ育った。

父親は身体が不自由だったので、家が生産と生活の場であった。

家では、労働者の朝食や昼飯用のキンピラや煮豆を、作り、売っていた。

生きていくのに、ヤカンや鍋釜が必要であった。

つまり、生きていくための田畑などの家産を、借金の代わりに取られているので、村がお金を貸し出した人や、役所

に10年据え置いて、そして40年かけて支払うと要求したのである。

徳川時代では、住民にとり普通の要求であったことが、「経済の自由化」を掲げる、新政府はなてあろうか、軍隊

を送って住民を弾圧した。

以降、住民から「返済猶予」を掲げてげる運動を、私は知らない。

そして、現在の資本家的所有を前提とする民法となる。

 
 住宅ローンの人たちを除けば、「返済猶予法」の対象者は、以下のネット配信の記事で明らかだ。

《返済猶予法:成立で制度改正 中小企業融資、返済を最大3年間延長 /愛媛

12月1日17時0分配信 毎日新聞

 中小企業者等金融円滑化臨時措置法(返済猶予法)が参院で可決され成立したのを受け、県は30日、県の中小

企業向け融資制度を利用した貸し出しについて、返済期間を最大3年間延長できるよう制度改正したと発表した。

適用期間は11年3月末まで。
 
 対象となる県の中小企業向け融資は、一般▽小口▽小口零細企業▽チャレンジ企業支援▽新事業創出支援▽

輸入競合品製造事業者特別支援▽建設産業新分野等支援▽緊急経済対策特別支援▽雇用促進支援の各資

金。また、債務の借り換えに利用できる緊急経済対策特別支援資金については、最大5年間の延長と融資限度額

を8000万円に引き上げる》
 

 「返済猶予法」の対象は、小口零細企業であり、そこで働いている労働者となる。

日本の経済活動を支えているのは、これらの零細企業である。

読者の回りにも小口零細企業を経営している人や、従業員の知り合いがいると思う。

住民が安心して、年が越せるようにするのは政府の責任である。



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この記事へのコメント

toshi
2009年12月02日 11:41
モラトリアム法案を読んではいませんが、
猶予期間中は金利も元金も繰り延べることになっているのでしょうか?
債務者が元気を取り戻す期間を与えることがこの際必要だと思います。
それに日曜日まで金利がついてしまうのは貸しての利得になるばかりです。実働日数でカウントしてもらいたいものですね。
預金者には厳しいことだが、カネは天下の廻りものなので使う人がいるから、金利も生まれることを思えば
多少の負担は出来るでしょう。
どうでしょうか。
返済猶予法案の中身は、
実効性はどの程度あるのでしょうか。
堀本秀生
2009年12月03日 12:03
toshiさま

コメントをありがとうございます。
金利と元金、実効性の質問ですね。

ネットで反対者の意見を探しました。
対象者を住宅ローンと明記していない、それと、今の不景気は国の責任なので、とりあえず国が直接支払い、景気が回復したら本人が支払えば良いなどでした。

賛成者の意見も探しました。
以下のブログは参考になります。
http://www.adpweb.com/eco/
http://www.adpweb.com/eco/eco588.html
http://www.adpweb.com/eco/eco589.html
質問の回答に参考になったでしょうか。
これからもよろしくお願いします。
堀本秀生 

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